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各種手続き

こんな時は土地改良区への届出が必要です!!

 土地改良区の土地原簿の面積・組合員等の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、土地改良法第43条の規定により、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。なお、矢吹原土地改良区の賦課金の算定基礎は毎年5月1日現在の土地改良区の土地原簿の面積に基づいています。
 したがって届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意下さい。

令和5年4月1日より、下記の手数料規程が設けられました。

手 数 料 区 分 金 額
境界立会い手数料 5,000円/件
地区除外申請手数料 2,000円/件
意見書交付手数料 1,000円/件
納入証明書・各種証明書 1,000円/件

 手数料の支払方法については「銀行振込」もしくは「コンビニエンスストア」でのお支払いのみとなります
 また、書類の発行や境界の現場立会いについては、手数料納付後となります。
※公共事業などの場合、手数料が免除となる場合がありますので、ご確認下さい。


1.組合員資格の変更や農地の異動があった場合

下記のような変更・異動が合った場合、組合員資格得喪通知書を土地改良区へ提出してください。

  • 組合員が亡くなられたとき
  • 農地の全部又は一部を経営移譲・相続・売買・贈与・貸借契約・交換等をしたとき

下記のような住所の変更が合った場合、組合員住所変更届を土地改良区へ提出してください。

  • 住所を変更したとき

これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。なお、土地改良法第43条により、これらは組合員による提出が義務付けられております。

※注意!

農地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を売買・賃借された方にそのまま引き継がれますのでご注意下さい。

2.農地を転用する場合

下記のような転用・買収が合った場合、地区除外申請書を土地改良区へ提出してください。

  • 農地を転用するとき(田を宅地・道路等にするとき)
  • 公共事業等(道路改修・河川改修)で農地が買収されたとき

農地を転用する場合はそのほかに決済金・現地確認手数料・意見書発行手数料が必要です。

※注意!

公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません(土地改良法第42条)。転用や売買を行う前に、地区除外の申請の代行、決済金の支払いについて、関係者と協議しておく必要があります。

Q 決済金とは?
A 農地にはダムや頭首工などの施設造成にかかる償還金や土地改良施設の維持管理費等の様々な賦課がされており、これを地区から除外する場合は今後支払うべき賦課金を一括してまとめて支払うことにより、その責を果たすものです。

毎年5人で10,000円の負担をする場合、1人あたりの支払いは2,000円です。
1人が抜けて残り4人になった場合は、1人あたり2,500円となり、残った4人の負担が増えてしまいます。

この為、負担すべきものを一括してまとめて支払うことが抜ける人の責任であり、残った人への負担を増やさないために決済金が必要となるのです。

10,000円÷5人=1人当り2,000円
↓(負担増)
10,000円÷4人=1人当り2,500円

3.土地改良区の施設を使用したい場合

  • 土地改良施設敷地(農道・水路)を架橋(蓋板を含む)その他で使用するとき
このような場合は『土地改良管理施設他目的使用申請書』を土地改良区へ提出してください。また、使用を停止する場合は『土地改良管理施設等他目的使用貸借契約廃止申請書』を提出していただくようになります。

これらは内容によって取扱が異なります。詳細については矢吹原土地改良区 事業係までお問い合わせ下さい。

4.賦課金をコンビニ、または口座自動振替で納める場合

 当土地改良区における賦課金納入の方法は、原則的に管内のJAさんを通して行っていただいております。
 しかし、営業時間等や交通の手間を考慮し、コンビニエンスストアで支払うこと、指定口座から自動引落しにて納入することが可能になりました。
  • 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
  • 組合員資格の異動等の理由で振替口座が変更となるとき
このような場合は『預金口座振替依頼書』を土地改良区へ提出してください。
※用紙は事務所にありますのでご連絡ください。

これらの支払い方法を希望する場合は矢吹原土地改良区にその旨をお早めにご連絡してください。
なお、コンビニ納入用紙はJAでの納入用紙と異なりますので、混乱を避けるため、希望のある方のみ送付するようにしておりますのでご了承ください。

5.境界立会を求める場合

このような場合は下記書類を土地改良区へ提出してください。

  • Ⅰ 土地の所有者が土地改良区名義のとき
  • Ⅱ 土地の所有者が農林省名義のとき

Ⅰの場合

Ⅱの場合(各2部提出)

境界立会前の手続

  • ①申請者は、東北農政局長あて境界確認申請書を矢吹原土地改良区に提出(様式1)
  • ②申請を受けた矢吹原土地改良区は、境界確認申請書を東北農政局長に進達
  • ③東北農政局長から矢吹原土地改良区へ境界立会の権限を委任する旨の文書を送付
  • ④境界立会(矢吹原土地改良区において現地境界立会等を行う)

境界立会後の手続

  • ⑤申請者は、東北農政局長あて境界承諾申請書及び添付書類を矢吹原土地改良区に提出(様式4)
  • ⑥矢吹原土地改良区は、立会報告書を東北農政局長に提出するとともに、境界承諾書又は実測図等に押印を依頼
  • ⑦東北農政局長から矢吹原土地改良区へ承諾書類の送付
  • ⑧矢吹原土地改良区から申請者へ承諾書類の送付

※申請から立会まで2週間以上、さらに立会から承諾まで2週間以上時間を要します。

6.上記のいずれかに該当する場合

 速やかに矢吹原土地改良区に連絡し申請手続きを行ってください。直接事務局にお越しいただいても結構ですし、電話連絡のあとに必要書類等を郵送でお送りすることも可能です。また、問い合わせフォームを利用していただければ、必要な書類とご説明を添付したメールを送信しますので、プリントアウトしていただき、手続きを行うこともできます。