矢吹原土地改良区個人情報保護に関する規程第15条の規定により、保有する個人データに関する事項について、次のとおり公表します。
1.土地改良区の名称
矢吹原土地改良区
2.個人情報の利用目的
① 本土地改良区定款第4条に規定する事業の円滑な実施のために利用する。
② 労働者等の個人情報は、前項に掲げる事業等を実施する際の雇用管理のために利用する。
② 労働者等の個人情報は、前項に掲げる事業等を実施する際の雇用管理のために利用する。
3.個人情報の保護に関する方針
① 法令等を遵守し、個人情報を適切に取扱う。
② 苦情処理に適切に取り組む。
③ 個人情報の利用目的は可能な限り限定して示す、又は本人の選択による利用目的の限定に取り組むなど、本人にとって利用目的がより明確になるようにする。
④ 個人データの取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表する等委託処理の透明化を進める。
⑤ 本人からの求めにより保有個人データを開示するときは、個人情報の取得元又はその取得方法を可能な限り具体的に明記する。
⑥ 保有個人データについて本人から求めがあった場合には、利用停止に応じる。
② 苦情処理に適切に取り組む。
③ 個人情報の利用目的は可能な限り限定して示す、又は本人の選択による利用目的の限定に取り組むなど、本人にとって利用目的がより明確になるようにする。
④ 個人データの取扱いを外部に委託する場合には、委託する事務の内容を公表する等委託処理の透明化を進める。
⑤ 本人からの求めにより保有個人データを開示するときは、個人情報の取得元又はその取得方法を可能な限り具体的に明記する。
⑥ 保有個人データについて本人から求めがあった場合には、利用停止に応じる。
4.個人データの共同利用に関する事項
① 本土地改良区の保有する個人データは、法第23条第4項第3号の規定に基づき必要に応じて次の団体と共同で利用する。
・農林水産省
・福島県
・農地中間管理機構
・福島県土地改良事業団体連合会
・本土地改良区に関係する市町村および農業委員会
・本土地改良区に関係する農業協同組合
・本土地改良区水系連絡協議会
② 共同で利用する個人データの項目は、氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地台帳等の個人情報データベース等に記載されている事項とする。
③ 共同利用は、本土地改良区の施設の維持管理、各種事業の円滑な実施、その他の地域農業の振興を目的する。
④ 共同利用において、当該個人情報の管理は矢吹原土地改良区が第一次的に責任を有する。
⑤ 個人情報保護管理者は事務局長および事務局次長とする。
・農林水産省
・福島県
・農地中間管理機構
・福島県土地改良事業団体連合会
・本土地改良区に関係する市町村および農業委員会
・本土地改良区に関係する農業協同組合
・本土地改良区水系連絡協議会
② 共同で利用する個人データの項目は、氏名、住所、土地所有状況等の組合員名簿、土地台帳等の個人情報データベース等に記載されている事項とする。
③ 共同利用は、本土地改良区の施設の維持管理、各種事業の円滑な実施、その他の地域農業の振興を目的する。
④ 共同利用において、当該個人情報の管理は矢吹原土地改良区が第一次的に責任を有する。
⑤ 個人情報保護管理者は事務局長および事務局次長とする。
5.保有する個人データに関する本人からの求めに応じる手続
① 利用目的の通知の求め
本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
・個人データの利用目的が明らかな場合
・利用目的を本人に通知または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本土地改良区の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
② 開示の求め
本人に対し、書面を交付する方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該する個人データを開示する。
ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当土地改良区の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
③ 内容の訂正、追加又は削除の求め
個人データの内容が事実でないという理由によって、訂正、追加、削除を求められた場合には、事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき個人データの訂正等を行う。
④ 利用の停止、消去、第三者提供の停止の求め
その求めに理由があることが判明したときは、当該する個人データの利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該する個人データの利用停止等を行うことが困難な場合にあって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置を取るときはこの限りでない。
本人に対し、遅滞なく、これを通知するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
・個人データの利用目的が明らかな場合
・利用目的を本人に通知または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本土地改良区の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
② 開示の求め
本人に対し、書面を交付する方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該する個人データを開示する。
ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
・本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・当土地改良区の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
③ 内容の訂正、追加又は削除の求め
個人データの内容が事実でないという理由によって、訂正、追加、削除を求められた場合には、事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき個人データの訂正等を行う。
④ 利用の停止、消去、第三者提供の停止の求め
その求めに理由があることが判明したときは、当該する個人データの利用の停止、消去、第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、当該する個人データの利用停止等を行うことが困難な場合にあって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置を取るときはこの限りでない。
その他
水土里ネット矢吹原では、以上の「個人情報について」を必要に応じて改定することがあります。